2024-10-09 07:17:00
印紙税については、2024年現在も軽減措置が適用されています。
建設工事の請負契約書に関しては、契約金額が1億円以下の場合に印紙税の軽減措置が適用されます。
具体的な額は以下の通りです。
軽減税率適用後の印紙税額(2024年時点)
• 契約金額が1万円未満の場合:非課税
• 1万円以上 100万円以下の場合:200円(軽減なし)
• 100万円超 500万円以下の場合:500円(軽減あり)
• 500万円超 1,000万円以下の場合:1,000円(軽減あり)
• 1,000万円超 5,000万円以下の場合:5,000円(軽減あり)
• 5,000万円超 1億円以下の場合:10,000円(軽減あり)
• 1億円超 5億円以下の場合:30,000円(軽減なし)
• 5億円超 10億円以下の場合:60,000円(軽減なし)
• 10億円超 50億円以下の場合:100,000円(軽減なし)
• 50億円超の場合:200,000円(軽減なし)
軽減措置は、契約金額が1億円以下の場合に適用されます。それ以上の金額の場合は、通常の税額が適用されます。
印紙税の軽減措置は、2026年3月31日までの予定ですので、それ以降の契約については改めて確認が必要です。